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うあるによて、本證文あいにうて、代用途拾三貫文ニ板部太郎殿ニ永代を, 梨爲彼付弟受遺屬之上者、以後敷地令沽却明導上人之條、更不可有子細之, あるへからす、よて状如件、, 在上北小路以南大宮面東顏, 當院末寺雲居寺良聖□僧都私領沽却之状、, かきて、うりたてまつるところ也、子々孫々にいたるまて、ちきやうさうゐ, 上北小路以南大宮面東顏敷地事、西塔院成基僧都相傳私領也、而俊曉阿闍, 貞和二年八月三日院主法印權大僧都(花押), 沽却私領地壹處事、, 口南北參丈參尺、奧東西貳拾四丈九尺四寸, 貞和二年, 第三世明導照源上人□, 状如件、, 〔廬山寺文書〕珈, 〓のはいぬ五月八日尼淨照在割, ひの(いぬ, のとし, のと, 渡ス, 私領ヲ賣, 田地ノ價, 南朝正平元年北朝貞和二年雜載, 四〇六
割注
- ひの(いぬ
- のとし
- のと
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- 渡ス
- 私領ヲ賣
- 田地ノ價
柱
- 南朝正平元年北朝貞和二年雜載
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- 四〇六
注記 (23)
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