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きよし可存候、かつ〳〵御心え候て御ひろう候へく候、あなかしこ、, 任官の員數、又登用のことなとのせられ候はんす、かきぬきて持參仕へ, 〓んし仰られたきことの候、この程にさんをられ候へく候、け之一夜の, いせんにさた候ことは、近例候らむとおほしめし候、しるしくをられ候, 任大臣のついそに、宮司をん下の事このしゆむきよにて申御さた候し, て、あいらをられ候へく候、又弘長以このをいふに、任官のゐんしゆ、又と, さんをられ候へく候、このほのしゆんきよ候はゝ、かき之してあいらせ, かしこまり候て返上候、所見の分一通注申上候、又弘長以後のをいふに, 壹んし仰られたきことのあり、このほとにさんすへきよし畏候てうけ, を、さま〳〵しさいを申人の候し、この外も官次の宣下、をちゑせんをい, られ候へ、又ひか事も候らむなをされ候へく候とおほを事候、, 給候ぬ、不知すへく候、任大臣節會、宮司宣下のしゆむきよ例、加一見候て, うようのことなと、のを下されて候はんするをかきぬきて、この程にち, 御請文云, 廿日己未、天晴、今日自殿下以假名御書被尋仰家君云、, 准據ノ例, 宮司宣下, 臣節會二, 師茂ノ請, 良基任大, 等ヲ師茂, ニ問フ, 文, 南朝正平二年北朝貞和三年九月十六日, 八六五
頭注
- 准據ノ例
- 宮司宣下
- 臣節會二
- 師茂ノ請
- 良基任大
- 等ヲ師茂
- ニ問フ
- 文
柱
- 南朝正平二年北朝貞和三年九月十六日
ノンブル
- 八六五
注記 (25)
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