『大日本史料』 6編 11 貞和3年12月~貞和4年10月 p.587

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領を讓らされは、件の起請にはかくおし出して、とのといふへきことにあ, このとのといふは惟時か事にはあらて、惟時か跡を讓るへよものゝあり, 年まては内々にははやく家督には定まりて有つらめとも、いまた社務社, あるへからすと、行末をかけてたのもしくいひたるにや、されとも惟時か, あるも惟時か事にて、後にとのと計いひたるは、まへにゆつりて、大の字を, たし、猶考ふへき事なり、丞丸かことは猶其所にいふへし、, るにて、こゝの子息はすれはち丞丸をさしていひたるにはあらぬにや、さ, も令旨にも老躰のよし見えたれは、子れとうまほへき年とも覺えす、然は, なるへし、さてそれか子息の出來たらん後まても、二心なくはらくろの事, 孫丞丸に大宮司所領職等讓りしことは、正平六年のことれれは、丞丸も三, る例もいまた見當らされとも、しからされは此子息とあるよし、心ゆきか, 省たるなるへし、さて惟時にハ此後子息なとあるへきにはあらされとも、, 孫にあれ弟また姪なとにもあれ、家を繼しむる人をさして子息といひた, らす、猶丞丸殿なとゝこそいふへけれ、さらは大とのとあるも、たゝとのと, しをさして、とのといひたる故、大とのとはいはて、たゝとのと計いひたる, 南朝正平三年北朝貞和四年六月十八日, 五八七

  • 南朝正平三年北朝貞和四年六月十八日

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  • 五八七

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