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して、ゑいたいをのきりて、ゆつりたふところしちなり、まこ太郎つねさた, のうち、す〓みまさのしやうの之ほうのちとうしきの事, うのゆつり状共ニくひかへして、しなん二郎三郎つねかねをちやくしと, ししやう、ならひにてつきもんしよをとりこめていたさゝるあいた、二つ, みきくたんのちとうしきは、りやうかいちうたいさうてんの所りやうな, においては、なかくふきやうの子たるへく候、つねさたかも〓所の二つう, のちゆつるといへとも、此所をせん〓んつねさたに一ゑんニゆつりたふ, り、しかるにけんむくわんねん二月十日、ちやくしまこ太郎つねさたにり, のゆつりしやうは、ほうく〓るへし、又つねさたかとりていたさゝるで〓, 別府、及ビ益田莊内ノ地頭職ヲ讓リ、又孫經連ニ永安別府内ノ地ヲ讓與ス、, ゆつりわたす、いりみのくになかやすの〓つふ、ならひにますたのしやう, 〔吉川家什書〕, 吉川經茂ノ寡婦尼良海、嫡子經貞ヲ廢シ、二男經兼ヲ嫡子トシ、石見永安, 御讓状, 南朝正平四年北朝貞相五年八月十五日, 經兼御代, 別人ナレドモ、之ヲ混ズル既ニ久シキヲ以テ、此ニ附收ス、, 十三, 朝高僧傳ニヨレバ、妙詰ハ鎌倉淨妙寺ノ住持ニテ妙吉ト, 經貞所帶, 反古タル, ノ讓状ハ, 吉川經兼, ヘノ讓状, ベシ, 南朝正平四年北朝貞相五年八月十五日, 八八五
割注
- 經兼御代
- 別人ナレドモ、之ヲ混ズル既ニ久シキヲ以テ、此ニ附收ス、
- 十三
- 朝高僧傳ニヨレバ、妙詰ハ鎌倉淨妙寺ノ住持ニテ妙吉ト
頭注
- 經貞所帶
- 反古タル
- ノ讓状ハ
- 吉川經兼
- ヘノ讓状
- ベシ
柱
- 南朝正平四年北朝貞相五年八月十五日
ノンブル
- 八八五
注記 (27)
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