『大日本史料』 6編 18 文和2年4月~文和3年3月 p.640

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さる物なり、仍爲後日め、ゆつりしやうくたんのことし、, 旨可被申者也、仍状如件、, いはくしちなり、もしかの下地にわつらひを申しそんらにをきては、ふけ, うのしんとして、蓮心かあとをたんふたりとゆふとも、ちきやうすへから, 預勅裁畢、然建武三年軍勢亂入之時、文書〓多以紛失、其隨一也、仍付進訴状, 究淵底、被召出地百姓等、被尋當知行實、百姓一同迎接院管領之由申之、隨而, 文和二年九月廿日是法(花押), 於按察卿、依物念不及申沙汰云々、所詮重訴訟出來者、可被糺明當知行實之, 合貳反者, 右下地は心さしあるによて、新居元心御房限永年ゆつりわたすところめ, 此趣可令存知者也、覺爲(花押), ゆつりわたす田畠地之事, 此趣可令存知者也、, 文和貳年十一月十四日蓮心(花押), 〔觀念寺文書〕, 在〓村本部内, 小迫里一、道雲寺南ヨリ、, 〓豫, 蓮心伊豫, 内ノ地ヲ, 新居元心, 桑村本郡, 建武三年, 文書紛失, ニ讓ル, 南朝正平八年北朝文和二年雜載, 六四〇

割注

  • 在〓村本部内
  • 小迫里一、道雲寺南ヨリ、
  • 〓豫

頭注

  • 蓮心伊豫
  • 内ノ地ヲ
  • 新居元心
  • 桑村本郡
  • 建武三年
  • 文書紛失
  • ニ讓ル

  • 南朝正平八年北朝文和二年雜載

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  • 六四〇

注記 (27)

  • 385,674,56,1648さる物なり、仍爲後日め、ゆつりしやうくたんのことし、
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