『大日本史料』 6編 19 文和3年4月~文和4年8月 p.591

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日證文ノ状如件、, んけたい候はゝ、大門のしやうし大夫とのゝうしろの六斗かうの畠ヲゑ, 右件米は、らいあきの時、みしんなくわきまへ候へく候、もしあきの時、みし, 契約之旨僞申者、熊野十二所權現、大峯八大金剛童子、殊ニ者村々大明神ノ, いたいとりなかされ候へく候、不の一口もわつらいを申ましく候、仍爲後, 起請、, とりぬし, 御罰ヲ、各々身中ニ可蒙、仍契約起請文状如件, 十二月卅日六郎かうぬし(花押), 申うくるねましの米の事, 〔菅浦文書, 合伍石者、但升ノ定, 文和三年, 謹請申, 〔西大寺文書〕, 文和三年卯月廿日, ○近江, とし, むまの, ○大和, 四, 六, ○四, ねましの, 米, 南朝正平九年北朝文和三年雜載, 五九一

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  • ○近江
  • とし
  • むまの
  • ○大和
  • ○四

頭注

  • ねましの

  • 南朝正平九年北朝文和三年雜載

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  • 五九一

注記 (27)

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