『大日本史料』 6編 19 文和3年4月~文和4年8月 p.853

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文和四年, 職事, ふんわ四ねん七月十六日めうつう(花押), のちのためにしひりにてうらかきをするところなり、, 者、爲寺奉行人之沙汰、勘合彼用途分限、割下地可被付于寺家者也、仍爲後日, 讓與備後國地〓庄本郷高山門田内丑寅社鑄屋并堂垣内石河内等地頭, 右所者、妙通重代相傳之所領也、而子息神三郎盛通仁、限永代所讓與之實也、, 更不可有他妨、但自此所毎年用途壹貫三百文、圓通寺江可致沙汰、若令難澁, 讓状如件、, 七月十六日妙通(花押), 四至, 乙壽女所, か〓3の、路よりみさか谷にの不りに、いちの谷より池, 〓に〓のたわしら之さ式、ろ之ろ谷へかきる、, 未, 北は河をかきる、, 南は池原のたわよりいわさきへのなわて裁かきる、, 烟な〓のさかいよれいものやのさかい、か□やまのこし, 乙, 原のたわをかきる、, 〓るか〓の路よりみさか谷にの不〓に、いちの谷より池, 養女乙壽, 女へノ讓, 状, 南朝正平十年北朝文和四年七月十六日, 八五三

割注

  • 〓に〓のたわしら之さ式、ろ之ろ谷へかきる、
  • 北は河をかきる、
  • 南は池原のたわよりいわさきへのなわて裁かきる、
  • 烟な〓のさかいよれいものやのさかい、か□やまのこし
  • 原のたわをかきる、
  • 〓るか〓の路よりみさか谷にの不〓に、いちの谷より池

頭注

  • 養女乙壽
  • 女へノ讓

  • 南朝正平十年北朝文和四年七月十六日

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  • 八五三

注記 (26)

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