『大日本史料』 6編 20 文和4年9月~延文元年11月 p.594

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はからひ申されへく候、さも候はゝ、ろくの候はんするやらん、投れもな, 如此、河江新右衞, らん、くるしかるましくさぬらふ、かうきよく候はゝ、なにゝてか候へき、, さぬらふか、おなしくは、かゝるおり、一きよくをも御覽せられ候はゝや, とおほしめし候、いかゝ候へき、あなかちにささふらはすともにて候や, 南瀧院前大僧正坊雜掌圓俊申、播磨國鞍位牧事、訴状, 延文元年五月廿八日相模守(花押), に色にてか、さき〳〵のおもかけもさふらひつらん、よろ例はからひ申, 門入道濫妨云々、早沙汰居雜掌、任先例可被全所務、更不可有緩怠之状、依仰, ちかき程に、しのひやかに、ま〓を御らんせられ候はゝやと、御あらまし, 後光嚴天皇舞曲御覽、, 執達如件、, 二十九日, 文續之、, 赤松帥律師御房, 實相院文書〕, 五月廿四日、天晴、今朝自内裏有女房状、舞御覽事被仰談、請, 園太暦, 南朝正平十一年北朝延文元年五月二十九日, 正本ちらし書也, 副具, 書, 酉, ○山城, 己, 二十, 六, 七二, 北朝舞曲, トヲ公賢, 二〓ル, 御覽ノコ, 禁裏女房, ノ状, 五九四

割注

  • 副具
  • ○山城
  • 二十
  • 七二

頭注

  • 北朝舞曲
  • トヲ公賢
  • 二〓ル
  • 御覽ノコ
  • 禁裏女房
  • ノ状

ノンブル

  • 五九四

注記 (35)

  • 282,739,60,2137はからひ申されへく候、さも候はゝ、ろくの候はんするやらん、投れもな
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