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讓與、, わたす所實也、いかなる本家領家地頭あつか所御ちきやうあるとも、是を, 右件名者、爲諸雜免の領地也、然者代々讓状まかせて、御房丸之所ゑゆつり, 昭ニ奉讓與畢、更不可有他妨、仍爲後日龜鏡、所讓置之状如件、, 右件房敷等者、代々任讓與、致管領者也、手繼證文等ヲ相副、悉大納言僧都隆, ゆつり状如件、, をし、御くう事をは、さいそくつかまつるへき物也、爲きやうこうきけいの、, 本證文のゆつり状仁まかせて、こうれいのせんたう百しやう等あいもよ, 合專當名壹名内者, 讓渡五辻房敷并對屋事, 〔小松文書〕, 文和五年正月廿五日法印權大僧都倫昭〓, 〔海藏院文書〕〓山城, 讓與所領屋敷田畠事, 正平十一年二月一日仲時員(花押), 正平十一年二月一日, ○土, 佐, 伴時員十, 房敷及ビ, 對屋ヲ隆, 倫昭五辻, 昭ニ讓ル, 佐專當名, ヲ御房丸, ニ讓ル, 南朝正平十一年北朝延文元年雜載, 一一二
割注
- ○土
- 佐
頭注
- 伴時員十
- 房敷及ビ
- 對屋ヲ隆
- 倫昭五辻
- 昭ニ讓ル
- 佐專當名
- ヲ御房丸
- ニ讓ル
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- 南朝正平十一年北朝延文元年雜載
ノンブル
- 一一二
注記 (28)
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