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讓與、, 下總國海上三崎庄本庄郷内飯沼圓福寺々領之内事, いしのつねひてと、けいやく申て候、いまはふん, 者、惣領長壽丸可致合力也若孫壽丸於背此旨者、宗快之不孝之仁として、一, のちひやうにはかわり候て、大事になり候、いまのことくは、たすかりかた, 康安三年正月二日宮内卿律師宗快, 右彼寺領之内一町、同屋敷一宇、限永代、孫壽丸讓與所也、但寺家之造營之時, 町一宇田地、惣領長壽丸可知行所也、仍爲末代状如件、, 正月廿九日より、いたわりの事候つるか、とかくれうちし候へとも、ひころ, く候、たちまの七みの庄の事、かねてもきかせ給候ことく、はふんはたかつ, なかくゆつりまいら, 〔妙心寺文書〕{, 〔圓福寺文書〕〓下, あくり女, 明この御房へまいらせられ候御ゆつり状〓, 讓, 南朝正平十八年北朝貞治二年雜載, 下方, をは, ○山城, あくり女, 但馬七三, 莊半分ヲ, 明こ房ニ, 讓ル, 壽丸ニ讓, 宗快下總, 三崎莊本, ニ同屋敷, 莊郷圓福, 一宇ヲ孫, 寺寺領并, そう〳う, 與ス, 南朝正平十八年北朝貞治二年雜載, 四〇五割注
- 下方
- をは
- ○山城
- あくり女
頭注
- 但馬七三
- 莊半分ヲ
- 明こ房ニ
- 讓ル
- 壽丸ニ讓
- 宗快下總
- 三崎莊本
- ニ同屋敷
- 莊郷圓福
- 一宇ヲ孫
- 寺寺領并
- そう〳う
- 與ス
柱
- 南朝正平十八年北朝貞治二年雜載
ノンブル
- 四〇五
注記 (36)
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