『大日本史料』 6編 25 貞治2年3月~貞治3年7月 p.960

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とし、, 一きよひをそむき申ましく候、, る事あるにてさたかなり、また讓状には、都々丞丸、別當丸と、兄弟の名を出, は、明るとしの三月にて、惟むらにつかはしたるものなるへし、されとも、是, やうしんの御はつを、まかりかふふるへく候、せいもんの状くたんのこ, は今年の八九月の間に、身まかりたりしと見えたるに、此状は三月とあれ, したるに、庶子への讓状には、兄の都々丞丸か事見えさるは、都々丞丸へと、, といふ惟武か怠状あり、宛所なけれは、誰に出したるともしらねとも、惟澄, も前の讓状と同時に、惟村か僞造したるにて、そは後の惟むら、事を訴へた, 一かやうに申入候うへは、けうかいをも、もちい申ましく候、うけ給候事候, はゝ、いそき〳〵申入候へく候、もしこのてう、いつはり申入候はゝ、大み, らくろのきあるましく候、, 菊池の女房へとの讓状は、後に散失たるなるへし、菊池の女房とは、惟澄か, 後妻にて、菊池家より迎へたりしか、都々丞と、別當と、此腹にてありし故、先, 三月十八日, 南朝正平十九年北朝貞治三年七月十日, 惟澄ノ後, 妻, 九六〇

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  • 惟澄ノ後

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注記 (19)

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