『大日本史料』 6編 12 貞和4年10月~貞和5年10月 p.979

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にもして御方に付らるへく、さらんには、その本領すなはち返し附られさ, れは、其よしを惟時にも傳へて、いそき馳參るへきと、心構をさたせらるゝ, 聞えかたし、其うへ去年の春惟時さへ、はやう御船の御所にて、頼元には參, らか勢に南郡の勢あはをられたらんには、御勢の不足も何かあるまし々, いたせし上は、惟時か本領程の所をは、惟澄御報賞として、當下されさらん, れは、叶かたき勢の事なる故、それかために惟澄か望をは、とかくしてゆる, 闕所地を追々望申たれとも、つひに御ゆるされなかりしは、惟時をはいか, り、不入見參の不の字は、罷の字を寫し誤たるにて、不入にては前後の文意, の意なるへし、社務參候者替恩賞等之事とは、惟時か謀反以來、惟澄より其, 會したることなれは、惟澄が是まで一度も見參をさりしといふは、事情に, し給はさりしかとも、さりとて惟澄か惟時か謀叛に與せすして、度々忠戰, したるうへは、いよ〳〵近々に筑後へ御發向あるへけれは、去年以來軍勢, つきて、替の恩賞あるへきよしを、頼元よりま〓題目をたてゝ、斷れたるな, には、惟澄もまた欝し申さんは必定なれは、今度惟時か御方にまゐりしに, 催促の事は、武光を御使にて、南郡の官軍まても召集らるゝ事なれは、惟時, 南朝正平四年北朝貞和五年九月二十六日, 九七九

  • 南朝正平四年北朝貞和五年九月二十六日

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  • 九七九

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