『大日本史料』 6編 12 貞和4年10月~貞和5年10月 p.1000

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ての事にてはなかりしかとも、訴訟もかなはす、味方のもの共もつかれは, なかりし故、しはらく佐殿の御方かほして、所領をも安堵し、手のもの共を, もいこへて動靜につれて、力のつきたらん上にて、君の御用にもたつへか, てゝおもしろからぬ世の中に、佐殿を敵に取て、力を盡して軍すへき心も, らんとまては、おもひならさりつらめとも、直冬朝臣の下國ありしを幸に、, て叶はさりし、訴訟の事とも、許可をらるへきれと、申入たるにてもありし, に見ゆれとも、惟澄か状に、惟時かはやく御方にまいるへきよし、申たるよ, なるへし、そはいまたいかにとも思ひ定めされとも、惟澄か本心は、いかに, 月十日、惟澄への状き、十月七日とあれは、惟澄か使はさきたちたりしやう, らんなとおもひて、惟時と同やうに、御方にまいるへけれは、宮方にて是ま, りすわりてありしほとの事なりしかは、宮にそむきまいらせて、御敵にな, しはらく此人に御方して、是まての所望の事共を申叶へて、しはらくの安, に歸順し豈るにては、あらさりつらんとおもふれり、さて惟時への状は、十, 打かはりたりとも、にはかに惟時と一躰になりて、宮方をそむき、直冬朝臣, 堵にてもをはやなと、おもひたちたるにてもありしにや、またさはかりま, 南朝正平四年北朝貞和五年十月七日, 南朝正平四年北朝貞和五年十月七日, 一〇〇〇

  • 南朝正平四年北朝貞和五年十月七日

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  • 一〇〇〇

注記 (18)

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