『大日本史料』 6編 31 応安2年6月~応安3年2月 p.113

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讓状、はたして惟村か後に僞造したる物なりしことしるへし、惟村實に惟澄か讓をうけ, たること、彼讓状の趣のことくならんに、惟武もいかてあなかちにはかく訴には及へき、, 惟武に與へさりし故、其事を宮に訴訟申たりしかは、宮より御方の國人等に御たつねあ, しさま見へたり、二寺ともに、教禪いつれなりしやさたかならす、何樣關西にて二寺と, 二十一日、, れしなるへくおもはるゝ也、阿蘇文書の中に、, も、恩賞綸旨なと、いくらもありしこといひて、新券を給らんなといひたるは、頼尚, の古圖に、博多の東北箱崎のかたに、承天寺・聖福寺の二院、西南に向きて相竝てあり, をや、, りしを、宇土・伯耆なとより、御請文をたてまつりたるなり、是にても惟澄か惟村への, 惟澄か跡の大宮司職を、惟武相續したりしかとも、惟村代々の證驗文書等を抑留して、, か例の詐僞に出たることにて、いと〳〵惡ましき仕わさなり、承天寺は、應永比の博多, にてありしかは、右五通の外は、恩賞にあつかるへき事はあらさるを、此五通の外に, また惟村も、かならす父か讓状を出して、其無實なるよしをいひあらそふへきことなる, もに大寺なりしさまに見へたり、宮の當時御在陣の間は、大かた承天寺を御在所となさ, 關東管領足利金王丸、元服シテ氏滿ト名ク、, なと見へたるは、, ○道光及ビ顯興ノ請文略ス、, 前ニ掲グルモノニ同ジ、, 子、, 壬, 南朝正平二十四年北朝應安二年十一月二十一日, 一一三

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  • ○道光及ビ顯興ノ請文略ス、
  • 前ニ掲グルモノニ同ジ、
  • 子、

  • 南朝正平二十四年北朝應安二年十一月二十一日

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  • 一一三

注記 (23)

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