Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
ころくたんの〓し、, 正平十九年, 此生得の二字、まつ心得かたき一なり、惟村ははやくより、内父に叛き、外公, も、是程の不當人は、また世にもおほくはあるましく覺ゆるをや、しかるを、, 父か所領所職はさらにて、菊池か家の相傳の守護職まても奪取て、我物と, し故、今にはかに家督を定むるにつきて、生得の嫡子とは斷たるやうにて、, したるにて、不孝不忠、當時の風儀、大かたはかゝる事ともおほかりしかと, つれもいたく心えかたし、いかにとなれは、惟村は生得之嫡子, にもそむきまゐらせ、父か、惟時か跡の社領社務を相續したる以前より、將, 軍方に心を通して、大宮司に補せられ、肥後國守護職にまて補せられしは、, 子なることはしるかるに、生得といひたるは、是まて家督とは定め置さり, の手かなはさるあひた、手印もてゆつり状におなし、よてさためをくと, 惟澄か、是迄の忠誠にて、今はの際になりて、俄にかゝる不忠不孝の者を家, とあるは、前に見えたる子息彌太郎惟里、則今の惟村なるへけれは、嫡, 七月十日阿蘇三社大宮司惟澄, 〔征西將軍宮譜〕九惟澄か惟村への讓状井惟武を勘當の置文等三通、い, 南朝正平十九年北朝貞治三年七月十日, 印」, あるは、生得, の誤, 甲辰, 本書主得と, 歳次, なり, 惟澄ノ讓, 字心得難, 不忠不孝, 状及ビ置, ノ惟村ニ, 生得ノ二, 所領所職, 文ノ疑義, シ, 南朝正平十九年北朝貞治三年七月十日, 九五六
割注
- あるは、生得
- の誤
- 甲辰
- 本書主得と
- 歳次
- なり
頭注
- 惟澄ノ讓
- 字心得難
- 不忠不孝
- 状及ビ置
- ノ惟村ニ
- 生得ノ二
- 所領所職
- 文ノ疑義
- シ
柱
- 南朝正平十九年北朝貞治三年七月十日
ノンブル
- 九五六
注記 (35)
- 1742,916,48,574ころくたんの〓し、
- 1613,1131,55,340正平十九年
- 904,841,62,2214此生得の二字、まつ心得かたき一なり、惟村ははやくより、内父に叛き、外公
- 322,839,62,2229も、是程の不當人は、また世にもおほくはあるましく覺ゆるをや、しかるを、
- 551,839,63,2209父か所領所職はさらにて、菊池か家の相傳の守護職まても奪取て、我物と
- 1018,843,64,2223し故、今にはかに家督を定むるにつきて、生得の嫡子とは斷たるやうにて、
- 437,841,61,2209したるにて、不孝不忠、當時の風儀、大かたはかゝる事ともおほかりしかと
- 1368,852,62,1845つれもいたく心えかたし、いかにとなれは、惟村は生得之嫡子
- 787,843,60,2210にもそむきまゐらせ、父か、惟時か跡の社領社務を相續したる以前より、將
- 670,837,62,2228軍方に心を通して、大宮司に補せられ、肥後國守護職にまて補せられしは、
- 1135,837,62,2212子なることはしるかるに、生得といひたるは、是まて家督とは定め置さり
- 1849,921,61,2130の手かなはさるあひた、手印もてゆつり状におなし、よてさためをくと
- 202,834,68,2222惟澄か、是迄の忠誠にて、今はの際になりて、俄にかゝる不忠不孝の者を家
- 1250,986,64,2072とあるは、前に見えたる子息彌太郎惟里、則今の惟村なるへけれは、嫡
- 1603,1636,63,1207七月十日阿蘇三社大宮司惟澄
- 1472,789,103,2277〔征西將軍宮譜〕九惟澄か惟村への讓状井惟武を勘當の置文等三通、い
- 1969,923,44,779南朝正平十九年北朝貞治三年七月十日
- 1561,2361,43,83印」
- 1354,2724,42,323あるは、生得
- 1286,847,43,111の誤
- 1595,1496,41,110甲辰
- 1400,2723,41,326本書主得と
- 1639,1496,42,108歳次
- 1243,846,38,114なり
- 1551,485,42,172惟澄ノ讓
- 904,484,42,170字心得難
- 261,482,40,168不忠不孝
- 1507,485,43,171状及ビ置
- 214,485,41,150ノ惟村ニ
- 949,483,41,164生得ノ二
- 169,478,43,171所領所職
- 1462,486,43,171文ノ疑義
- 870,486,26,33シ
- 1969,923,46,780南朝正平十九年北朝貞治三年七月十日
- 1960,2642,46,130九五六







