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は、其比また芳野の公卿達より、惟時への状來りて、例のことく所望の條々、, さすへし、しからすして、御旗擧以前に状を見せたらんには、惟時いよ〳〵, ゝ此式にてかはりたることもなかりしとなり、義定卿かく仰られし子細, て、義定卿の所存を述られたるにて、惟時か謀叛以來、舊功を申募て、恩賞地, をし故、かくは仰こされしなるへし、是より下は、其状を惟時に見せ申に付, に送られしのとも、毎度とかくして、是まても御方の色をたてさるき、義定, の所望申、綸旨にても賜りたらんには、すなはち御旗を擧へきよし申なか, し、しかして後、まこと御旗を擧たるうへにて、右の状を出して、惟時に安堵, しを惟澄か聞て、其状をはやく惟時に見せて、御旗をあけさすへきよし申, 状をは見せすして、猶惟澄より申勸て日限を立て、せひに御旗を擧さすへ, によりて安否を問たる音信の辭まてにて、惟時の謀叛以後、此二三年は、た, 同樣の事はかりなるに、其中にて事新らしきやうの文言見えたるは、時候, ら、此兩三年の間、度々綸旨令旨をはしめ、公卿達よりも勸誘の状とも、追々, よきに執申すへき間、いそき御旗をあくへきとの事をのをられし故、其よ, 卿にもあまりうたてしき事におにしめされしとなり、されは此度はまつ, 南朝正平三年北朝貞和四年十月二十八日, 南朝正平三年北朝貞和四年十月二十八日, 五三
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- 南朝正平三年北朝貞和四年十月二十八日
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- 五三
注記 (18)
- 1566,662,62,2226は、其比また芳野の公卿達より、惟時への状來りて、例のことく所望の條々、
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- 179,717,48,819南朝正平三年北朝貞和四年十月二十八日
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