『大日本史料』 6編 12 貞和4年10月~貞和5年10月 p.999

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方に參るへしとの使なと參らすへき〓ゝもおもはれす、もと訴訟の事は、, 人にてこ〓あらめなとおもふ人もあるへけれとも、前にもいふことく、惟, 時への状の趣にては、うつなく武家方の人にて、近比直冬朝臣の供して、下, 新恩地等の事を、芳野殿にも宮にも、〓に訴訟もうしたりし末の事なれは、, 申承候、且御訴訟の事、隨分加微言候云々なとあるを見れは、今度惟時かか, はまことは武家方の人にはあらて、芳野殿より近頃さし下されし公家の, 手ての心にては、一番に直冬朝臣の御方に參るへきよし、使者つかはした, 今まて訴訟かれはさらんに、猶いくたひも芳野殿にこそ歎申へき事なる, うつしゐたる折ふしにて、宮の入御以來も、追々御催促にも應をすして、ね, るせ、さもあるへき事なれとも、惟澄か是まての忠誠にて、惟時と同樣に、御, て、にはかに訴訟の事なと申入へきことはりとてもなきことれれは、景興, を、さはせすして、是まてうと〳〵しく、ことに御敵の雄長なる人にすかり, る〓もありしなるへし、しかのなに惟澄への状には、不思懸今度御使入見參, りたるにきたかはさるへけれは、惟澄も其比は追々の訴訟、一もかなはて、, には、殊に親しく申通をし方々もおほくて、景興にも其比は常に面會した, 南朝正平四年北朝貞和五年十月七日, 九九九

  • 南朝正平四年北朝貞和五年十月七日

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  • 九九九

注記 (17)

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