『大日本史料』 6編 11 貞和3年12月~貞和4年10月 p.585

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うク、壹んのことし、, 〔參考〕, 先以心安所相存也云々と見えて、彼確執事とは、其前武家より立られたる, にをいて、しそんまてなかをとかふへく候、このてう〳〵いつわり申候は, とき、いさゝかわた之しのきあるましく候、つきに御したにまいり候て、と, はら之ろのきあるましく候、又このゝちとのゝ御しそく御わたり候はん, しをり、惟澄へ送られし状に、彼確執事、今度依罷越、可屬無爲之旨領状之條, 對面ありて、惟時か御方に參らんするやうに、さま〳〵に御籌策相語らひ, りわけとのゝ御壹め、これわふちうのものにて候とうけ給はり候はん人, は、いをてんをう大しん、あそ大みやうしん、かうさ三くう大みやうしんの, 右くわんは、大とのゝ御〓めに、わた之しにみとしても、人をしても、ふちう, 御はちを、これすみかみにまかりかふるへ之候、よてきしやうもんのしや, かきたる物なるへし、中院義定卿の興國五年肥後に來り給し初、惟澄と御, 〔征西將軍宮譜〕七此起請は、宛所は見えされとも、惟澄か惟時かために, しやうへい三ねん六月十八日これすみ花押, 惟時ニ與, ヘタルモ, 文ハ宇治, コノ起請, ノナリト, ノ考, 南朝正平三年北朝貞和四年六月十八日, 五八五

頭注

  • 惟時ニ與
  • ヘタルモ
  • 文ハ宇治
  • コノ起請
  • ノナリト
  • ノ考

  • 南朝正平三年北朝貞和四年六月十八日

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  • 五八五

注記 (23)

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