『大日本史料』 6編 23 延文5年2月~康安元年12月 p.289

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申入たく候、, 上の御所御まいりの時奉行をいたして候、御祈の御師にても候うへ、御乃, と御神樂なとの事、社務ならては奉行することあるへからす候、こ乃よし, 副進, との事、きやうこうおほせらるへからす候、所詮けんせむ當社務にて候、又, 一通安堵御下文案, ちうによりて公家武家より、さいくわのものさらに御いわひ御いのりな, 大方地頭職半分、被宛行吉田肥前房嚴覺、於御下知違背押領狼藉罪科、被, 近江三宅郷地頭田代利綱、吉田嚴覺ノ押妨ヲ停メンコトヲ幕府ニ請フ、, 社のむまのかみの事により候て、しやうせい本所より闕官せられて候、ふ, 欲早且依被定置法、且任先御沙汰旨、重仰御使、被打渡當郷内十三町六町, 糺返年々得分物間事, 一通御施行案, 近江國, 近江國野洲南郡三宅郷地頭田代豐前四郎利綱謹言上、, 〔田代文書〕, 南朝正平十五年北朝延文五年十月是月, 略之、, 依事繋, ○筑後, 二八九

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  • 略之、
  • 依事繋
  • ○筑後

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  • 二八九

注記 (21)

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