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等遠州に有しを、以飛脚めし上せ給ひしかば、參川の山中迄上りしに、清, べかりける間、故御所にひそかに故入道殿申給ひて、貞世は清氏に無内, 外申承者也、かれをめし上せて、清氏に差ちがへさせられば、御大事にも, ニコソ從候ハメトテ、泣々千本ヨリ打別レテ、本ノ宿所ヘソ歸ニケル、京中, シカ相州被官ノ者共。宿所ヲ易、身ヲ隱タル有樣、昨日ノ樂、今日ノ夢ト哀ナ, 太平記には、只新熊野に入御と計り書たるにや、其時の事は、〓及御大事, ニハ、合戰アラハ、在家ハ一宇モ殘ラシト、上下萬人周章騷ケルカ、相模守事, リ、有爲轉變ノ世ノ習、今ニ始ヌ事ナレトモ、不思議ナリシ事トモナリ, 及べからず、人をもあまたうしなはるべからずと申請給ひて、其時は我, テ是ヨリ歸ラレ候テ、眞實ノ志アラハ、後日ニ又音信モ候ヘト, 故ナク都ヲ落ニケレハ、二十四日、將軍軈テ今熊野ヨリ、本ノ館へ歸給フ、何, 一細川相模守御不審の時、故入道殿、隨分奉公忠節人に越給ひしかとも、彼, 強テ申サレケレハ、二人ノ人々此上ノ事ハ、兎モ角モ仰, 〔難太平記〕, 南朝正平十六年北朝康安元年九月二十三日, 本云、手ヲ合テトメ, 申サル云々トアリ, 記ニ、西源院, 神田家本、有爲轉變以下二十八字無シ、前田家, ○參考太平, 源院, ○西, 本、有爲轉變ノ世ノ慣、申モ中々愚也ニ作ル, 義詮歸館, ス, 南朝正平十六年北朝康安元年九月二十三日, 七二三
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- 本云、手ヲ合テトメ
- 申サル云々トアリ
- 記ニ、西源院
- 神田家本、有爲轉變以下二十八字無シ、前田家
- ○參考太平
- 源院
- ○西
- 本、有爲轉變ノ世ノ慣、申モ中々愚也ニ作ル
頭注
- 義詮歸館
- ス
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- 南朝正平十六年北朝康安元年九月二十三日
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- 七二三
注記 (27)
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