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判官より鎌倉殿へ奉る、鎌倉殿、侍從殿に御對面あき、頼朝か流罪に定候し, 夫判官、京都の守護にておはしましけれは、判官の許へ、丹後侍從を送奉る、, て來事なれは、いかにもよき樣にこそ、はからはめと申されけれは、九郎大, 事は、併小松殿乃御恩也、其御子息、すこしもおろかに思奉らす候、かやうに, と思て、鎌倉殿法仰に隨奉にけり、一, 殿被申候けるき、小松殿君達、降人たらんをは、なためたてまりれ、たてあひ, へし、たてあひ給はん人をは誅すへし、頼朝、平治の亂に、流罪に定りたりし, 給はん人をは、誅したてまつるへしと、官兵等に仰ふくめられて候也、始終, は宗重も叶へからす候、只降人に參らを給へと、申たりけれは、宗重を打馮, したり、たとひ一年二年こそこらへて有とも、始終き〓かてろこらふへき, かは、池尼御前の御使にて、小松殿、太政入道殿に詞を加て、能樣に申された, 宗重を誘へ仰られけるは、鎌倉殿に向ひ奉て、合戰を致す事、日本國を敵に, 宗重、侍從殿に申けるき、鎌倉, りしによて、流罪に定て有しも、小松殿の御恩也と申されける、, 此上、高雄文學上人をもて、内々湯淺權守, ○源平盛衰, 芳恩也ト宣ケレハ、丹後侍從、六波, 羅へ出テ、名乘ラレケリト、アリ、, 記ニ、一本佐, ○諸本文覺, 野本云、鎌倉殿謀二小松殿ノ君達ノ一人モ生殘リ給タランヲハ、扶ケ奉, ヘシ、其故ハ池禪尼ノ使トシテ、頼朝ヲ流罪ニ申宥ラレシハ、偏ニ彼内府ノ, ノコトナシ, 誘降セシ, 頼朝文覺, 重忠房ヲ, ラシテ宗, 忠房鎌倉, ニ至ル, 文治元年十二月十七日, 三・八
割注
- ○源平盛衰
- 芳恩也ト宣ケレハ、丹後侍從、六波
- 羅へ出テ、名乘ラレケリト、アリ、
- 記ニ、一本佐
- ○諸本文覺
- 野本云、鎌倉殿謀二小松殿ノ君達ノ一人モ生殘リ給タランヲハ、扶ケ奉
- ヘシ、其故ハ池禪尼ノ使トシテ、頼朝ヲ流罪ニ申宥ラレシハ、偏ニ彼内府ノ
- ノコトナシ
頭注
- 誘降セシ
- 頼朝文覺
- 重忠房ヲ
- ラシテ宗
- 忠房鎌倉
- ニ至ル
柱
- 文治元年十二月十七日
ノンブル
- 三・八
注記 (31)
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