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りあたふる物也、かつてたのさまたけあるへろらす、よてゆつり状くたん, 右件讓状者、任中華禪師之讓状、知行無相違地也、然於身爲病者上者、依難叶, 右地は、妙ゆふさうてんしさ〓なく候、しろるをし〓ん入道こなつくゆつ, 社參、舍弟九郎次郎殿限永代所讓渡也、橘八幡宮之神主職同讓渡上者、有限, 合壹町壹段内, 神役無懈怠令勤行、御公事任催役爲令勤仕、中華禪師之讓状共こ渡之了、更, 六かくまち南ひらしのつら口一ちやう五しやく、東西五ちやう四尺, のとし、, 桑野保領家御□内成松名田畠事, ゆつりりたす, 〔阿波國古文書〕, の地事, ちやうち四年八月一日妙ゆう年, 〔建内文書〕, 讓渡, 田捌段ハ□□□ヲのほり曾禰ノ早□、, 南朝正平二十年北朝貞治四年雜載, 十一, 那賀郡, 畠參段屋敷也, 二十六, ○山城, 田捌段ハ□□□ヲのほり曾禰ノ早□、, 波桑野保, 田畠及ビ, 入道ニ讓, 角町ノ地, 妙ゆう六, 橘八幡宮, ヲしけん, 弟九郎次, 僧歡珠阿, 神主職ヲ, 郎ニ讓ル, ル, 南朝正平二十年北朝貞治四年雜載, 一八六
割注
- 十一
- 那賀郡
- 畠參段屋敷也
- 二十六
- ○山城
- 田捌段ハ□□□ヲのほり曾禰ノ早□、
頭注
- 波桑野保
- 田畠及ビ
- 入道ニ讓
- 角町ノ地
- 妙ゆう六
- 橘八幡宮
- ヲしけん
- 弟九郎次
- 僧歡珠阿
- 神主職ヲ
- 郎ニ讓ル
- ル
柱
- 南朝正平二十年北朝貞治四年雜載
ノンブル
- 一八六
注記 (37)
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