『大日本史料』 6編 30 応安元年8月~応安2年6月 p.377

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時の大宮司惟武なるへけれとも、状主は實名の文字もさたかならされは、誰ならんとも, て、御下向最初に、まつ博多に御下著ありしならんと思ふ也、右の状は、宛所は大かた, とて、博多に御座をかまへて、兩筑等をおさへておはせしなるへし、件の状に、御陣と, 少貳、其比は宮に降參してゐたりしかとも、反復多きものなれは、それをおさへられん, に、所の字は衍文なるへし、藤井殿・坊門殿例のさたかならす、坊門殿は前に五條良遠, いはゝ、未議定候仍云々とありしを、かく文字を上下にうつしひかめたりしと見ゆる上, 御參詣なともありしなるへし、されは良成親王も、宮の博多に御座しますを聞かせ給ひ, や、吉野より若宮の御介借して下りたりし人々なるへし、, あるは博多の事にて、其比は九國一統して、兩筑の間も無事なりし故、宰府・甲良なと, か任官の口宣案、坊門大納言と見えたるに、其大納言の御子息たちの中にてもありしに, 宮の豐後に御發向ありしことも聞えす、また少貳か豐後に後措せしことも聞えされは、, は豐後に發向して、三四个年間其國に逗留して、氏經・氏時を攻て居たりしか、其間は, 考へかたし、また冒首の未議所定仍の一句は、文字錯亂したると見えて讀かたし、強て, 〔古本帝王系圖〕, 後村上、, 下略, 跡抄所收, ○上, ○南朝事, ノ御系統, 良成親王, 南朝正平二十四年北朝應安二年二月十五日, 三七七

割注

  • 下略
  • 跡抄所收
  • ○上
  • ○南朝事

頭注

  • ノ御系統
  • 良成親王

  • 南朝正平二十四年北朝應安二年二月十五日

ノンブル

  • 三七七

注記 (23)

  • 1055,642,65,2217時の大宮司惟武なるへけれとも、状主は實名の文字もさたかならされは、誰ならんとも
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