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候はヽ、いちはひの沙汰といたすへく候、この上にあてふみをほん文書として、うりわ, 代後證、立券文之状如件、, たす處實也、仍爲後日うり状如件、, 來事者、本物用途可辨進者也、何雖有御徳政、任買主之心、可被取渡要名者也、仍爲末, 合壹段者、, 神物にてうり申上は、更々いらんわつらひを申ましく候、若此田にふしきなるわつらひ, 四至, 地明白實也、但彼下地者、爲無地餘田之間、無萬雜公事者也、若又彼下地有違亂相違出, 合參段者、, 右件の田は、依有用々、代錢拾貫文仁永代をかきりて助三郎殿に賣渡處實也、但春日の, 建徳貳年, 〔東寺百合文書〕, 右件田畠地者、相互依有要用、買人觀念寺明三房代用途六貫文、限永年放手沽却渡處在, 賣渡百姓職田事, 十月十五日聖祐(花押), 〔東寺百合文書〕べ山u一之二十九, 東限河、南限類地、, 在所こしおれ田とふとり田の内、卅三の, 西限繩手、北限道雲寺、, 但手繼文書在名本, 在小迫里十四坪北寄、, つほ、みふなわてよりにしへ六段めなり、, 歳次, 辛亥, ○山城, メ十一之二十九, 〔要用〕, 百姓職田ノ, 賣渡, 南朝建徳二年北朝應安四年雜載, 一五一
割注
- 東限河、南限類地、
- 在所こしおれ田とふとり田の内、卅三の
- 西限繩手、北限道雲寺、
- 但手繼文書在名本
- 在小迫里十四坪北寄、
- つほ、みふなわてよりにしへ六段めなり、
- 歳次
- 辛亥
- ○山城
- メ十一之二十九
- 〔要用〕
頭注
- 百姓職田ノ
- 賣渡
柱
- 南朝建徳二年北朝應安四年雜載
ノンブル
- 一五一
注記 (31)
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