『大日本史料』 6編 40 応安7年正月~応安7年5月 p.232

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いへ共、香取五郎四郎の分にあひあたる所においては、忠節をいたさるゝ間、彼状を, かの状をうけ文として、あとを申給わらるへく候、仍爲後日しせう状如件、, しもうさの國香取ひこひやうへ入道さねつらのあとの事、まこ小五郎さねつねかさう, てんせしむる間、あんとの御下文を給わらん時、さため御たつねあるへく候か、其時, うにおいても、ちうせつをいたさしめ給へく候、仍爲後日状如件、, 實秀あとの田畠さいけ屋敷等において、應安五年に、くけ・武家にてあんとせしむと, 〔香取文書〕, さきとして、しゝそん〳〵にいたるまて、ちきやうさをいあるへからす候、きやうこ, 大中臣散位長房(花押), 應安七年二月廿二日, 應安七年二月廿二日, 後圓融天皇、倚廬二御シ、錫〓ヲ著ケ、素服ヲ公卿・, 大中臣散位長房在判、, 二十四日、, 舊大禰宜家藏, ○下總, 申、, 庚, 南朝文中三年北朝應安七年二月二十四日, 二三一二

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  • 舊大禰宜家藏
  • ○下總
  • 申、

  • 南朝文中三年北朝應安七年二月二十四日

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  • 二三一二

注記 (20)

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