『大日本史料』 6編 42 応安7年是歳~応安7年雑載 p.257

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によりてなり、このひむろの七郎地頭たりし時ハ、三みやうはんのねんくのミならす、, りやうけ方を一ゑんにあうりやうして、ねんくのさたをいたさゝりしれいをもて、い, く寺たいくわんしやうすのそう、去年まてハれいにまかセて三みやうはんのねんくと, 通地下のないけん状案, らたむるあひた、いまのしやうすのそうに、さきのちとうひむろの七郎〓わさんする, なんかんのしたいなり、そのしさいハ、たうゐんよりほうふくし代官のしやうすをあ, うさたをいたすといへとも、たうねんにいたりてさたをいたすへからさるよし申てう、, □貢四石八斗まくさ用途等事, 右たうしやうは、御むろの御りやうとして、わうこよりほんこんかうゐんちきやう寺, 目やす, 副進, ほうこんかうゐんりやうつのくにはむ〓のしやうりやうけ方のうち三みやうはんの, ようちうしきの地たうちきやういまにさほいなきものなり、こゝにいまの地頭ほうふ, 「土室三名事假名目安, かきぬくもの也, ようたんを, 貢押領サル, 土至莊ノ年, 剛院領攝津, 七郎, 代官莊士, ルヲ訴フ, 仁和寺法金, 地頭寶福寺, 前地頭氷室, 二名半, 南朝文中三年北朝應安七年雜載莊園・諸職, 二五七

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  • かきぬくもの也
  • ようたんを

頭注

  • 貢押領サル
  • 土至莊ノ年
  • 剛院領攝津
  • 七郎
  • 代官莊士
  • ルヲ訴フ
  • 仁和寺法金
  • 地頭寶福寺
  • 前地頭氷室
  • 二名半

  • 南朝文中三年北朝應安七年雜載莊園・諸職

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  • 二五七

注記 (28)

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