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ニ五升宛之社役之外は、萬雜公事不可有、若くけふけの御□□せいありと, 途一貫六百文、限永代放畢、沽却渡處明白實也、但彼下地は爲神樂田間、一反, いふとも、淨流之子孫として、いき申さん輩にをいては、ふけうのしんたる, 實房實正明鏡也、若於此職田地等、聊違亂煩出來之時者、被懸此判形并請人, へき者也、猶以彼下地ニ煩出來は、本物にて可返進候、仍爲後日沙汰、沽却状, 本所補任状九通、并〓□紛失状五通、手繼證文五通已上限永代、所進沽却行, 右件田地者、龜松丸相傳之所職田地也、雖然依有要用、直錢參拾貫文仁、相副, 如件、, 明徳五年四月十日河内比丘尼金華(花押), 右件下地者、相互依有要用、賣人河内之淨流、買人觀念寺之義綱侍者へ、代用, 〔東寺百合文書〕, 賣渡進東寺領巷所下司職給田事, 合貳段者, 明徳五年四月十日, るい地お, 在所九條堀, の十八至三十八, 河西〓半折, ○山城, るい地に, か□□, (きる), 給田, 東寺領巷, 所下司職, 社役, 徳政, 應永元年雜載, 八九五
割注
- 在所九條堀
- の十八至三十八
- 河西〓半折
- ○山城
- るい地に
- か□□
- (きる)
頭注
- 給田
- 東寺領巷
- 所下司職
- 社役
- 徳政
柱
- 應永元年雜載
ノンブル
- 八九五
注記 (29)
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