『大日本史料』 7編 2 応永2年4月~同4年12月 p.242

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合四反者、, 右當寺領之事者、上意依無子細候、如本寺家へ渡進候、此内中村二反畠之事、, ために、かのあんと状をいたすなり、仍爲後日、かのあんと状如件、, 合九反大者、, 進上御奉行所, 百姓等いらんをとゝめて、かたく寺家へ所渡付也、仍之爲後日渡進状如件、, 勸修寺文書〕, 西山とのゝ下地事, るところに、子細なく善阿みかちきやうすへきところなり、きやう〓うの, 立政寺文書〕, てき方よりそせうあるによりて、かの下地のてつきしせうを、あいたつ〓, 渡進候立政寺々領事, 勸修寺領新御領金〓崎證券, 應永貳年六月十三日民部丞在引, 安堵状案文右東福坊方文書也』, 第二囘採訪ノ二, 在ツホカナヘサキ, 二反、野ソヘ二反、, ○美濃, ○山城, 端裏書), 應永二」, (端裏書), 地安堵, 西山殿下, 寺寺領渡, 美濃立政, 付, 應永二年雜載, 二四二

割注

  • 第二囘採訪ノ二
  • 在ツホカナヘサキ
  • 二反、野ソヘ二反、
  • ○美濃
  • ○山城
  • 端裏書)
  • 應永二」
  • (端裏書)

頭注

  • 地安堵
  • 西山殿下
  • 寺寺領渡
  • 美濃立政

  • 應永二年雜載

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  • 二四二

注記 (30)

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