『大日本史料』 7編 17 応永19年8月~同20年2月 p.337

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

合壹段者、, 時仁一倍の可致沙汰者也、仍爲後日うりけん状如件、, るによんて、ちきせん九くわん文ニ、ゑいたいをかきり、ほんもんしようてつきの物と, 合貳段者、, 〔東寺百合文書〕, 殿申處實也、但於此下地者、他人之妨不可有者也、若五个年内ニ相違之事候者、賣主即, 右件田地者、雖爲左衞門五郎相傳私領、依有要用、直錢捌貫文仁、限永代お賣渡竹夜叉, 右此たは、ゑいしゆんのてより、ひくにゑいみやうはいとくすといへとも、よう〳〵あ, 應永十九年十一月十九日賣主左衞門五郎(花押), 賣渡百姓職事, 〔海藏院文書〕〇山城, うりわたし申しりやうの事, 領主馬瀬住人彌五郎さへもん入道卻道觀(花押), 應永十九年十一月十九日, 坪者花園の西のしゆしやくはうしやうのあい、か, らはし繩本より南へ三反おきて、四反五反めなり、, ありやましろのくにきいのこほりみ, きかり卅四のつほみやうしゆしき、, ○山城, リ一之十三, 名主職ノ賣, 渡, 應永十九年雜載, 三三七

割注

  • 坪者花園の西のしゆしやくはうしやうのあい、か
  • らはし繩本より南へ三反おきて、四反五反めなり、
  • ありやましろのくにきいのこほりみ
  • きかり卅四のつほみやうしゆしき、
  • ○山城
  • リ一之十三

頭注

  • 名主職ノ賣

  • 應永十九年雜載

ノンブル

  • 三三七

注記 (24)

  • 518,715,58,252合壹段者、
  • 1090,612,68,1345時仁一倍の可致沙汰者也、仍爲後日うりけん状如件、
  • 270,604,74,2241るによんて、ちきせん九くわん文ニ、ゑいたいをかきり、ほんもんしようてつきの物と
  • 1448,729,57,252合貳段者、
  • 1673,597,77,493〔東寺百合文書〕
  • 1200,613,73,2244殿申處實也、但於此下地者、他人之妨不可有者也、若五个年内ニ相違之事候者、賣主即
  • 1316,614,74,2241右件田地者、雖爲左衞門五郎相傳私領、依有要用、直錢捌貫文仁、限永代お賣渡竹夜叉
  • 391,606,71,2243右此たは、ゑいしゆんのてより、ひくにゑいみやうはいとくすといへとも、よう〳〵あ
  • 971,842,69,1724應永十九年十一月十九日賣主左衞門五郎(花押)
  • 1564,614,58,397賣渡百姓職事
  • 736,586,88,612〔海藏院文書〕〇山城
  • 636,661,54,687うりわたし申しりやうの事
  • 1774,1655,77,1211領主馬瀬住人彌五郎さへもん入道卻道觀(花押)
  • 981,839,59,641應永十九年十一月十九日
  • 1470,995,49,969坪者花園の西のしゆしやくはうしやうのあい、か
  • 1425,1000,48,990らはし繩本より南へ三反おきて、四反五反めなり、
  • 545,990,43,694ありやましろのくにきいのこほりみ
  • 500,993,44,673きかり卅四のつほみやうしゆしき、
  • 1666,1157,44,125○山城
  • 1707,1159,45,247リ一之十三
  • 655,226,41,220名主職ノ賣
  • 612,223,40,44
  • 191,708,47,307應永十九年雜載
  • 180,2370,43,123三三七

類似アイテム