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合壹段者、, 時仁一倍の可致沙汰者也、仍爲後日うりけん状如件、, るによんて、ちきせん九くわん文ニ、ゑいたいをかきり、ほんもんしようてつきの物と, 合貳段者、, 〔東寺百合文書〕, 殿申處實也、但於此下地者、他人之妨不可有者也、若五个年内ニ相違之事候者、賣主即, 右件田地者、雖爲左衞門五郎相傳私領、依有要用、直錢捌貫文仁、限永代お賣渡竹夜叉, 右此たは、ゑいしゆんのてより、ひくにゑいみやうはいとくすといへとも、よう〳〵あ, 應永十九年十一月十九日賣主左衞門五郎(花押), 賣渡百姓職事, 〔海藏院文書〕〇山城, うりわたし申しりやうの事, 領主馬瀬住人彌五郎さへもん入道卻道觀(花押), 應永十九年十一月十九日, 坪者花園の西のしゆしやくはうしやうのあい、か, らはし繩本より南へ三反おきて、四反五反めなり、, ありやましろのくにきいのこほりみ, きかり卅四のつほみやうしゆしき、, ○山城, リ一之十三, 名主職ノ賣, 渡, 應永十九年雜載, 三三七
割注
- 坪者花園の西のしゆしやくはうしやうのあい、か
- らはし繩本より南へ三反おきて、四反五反めなり、
- ありやましろのくにきいのこほりみ
- きかり卅四のつほみやうしゆしき、
- ○山城
- リ一之十三
頭注
- 名主職ノ賣
- 渡
柱
- 應永十九年雜載
ノンブル
- 三三七
注記 (24)
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