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おいては、ふきふのしんとあるへき物也、仍爲後ゆつり状如件, 八月五日比丘賢吽(花押), ゆつりわたす所領之事, 應永五年七月日, 右かの所領〓において、通忠かあとをのこさす、牛子丸にゆつりわたす所, 備後國惠蘇郡地毘庄併所々之所領者、, 御公事等はせんれいにまかすへし、此旨おそむきていらんのともからに, 〔圓福寺文書〕, 實也、うしのこ丸惣領たるうゑは、しよのきやうたいともにふちをくわゑ、, 應永五年, 應永五年, 可有佛法興行。仍爲後證状如件、, 權律師祐辨(花押), 下總國大方郡今里郷談儀所事、年來依爲師弟、榮尊權律師令讓與候、以此旨、, 致、仍爲後代龜鏡之状如右、, 八月三日通忠(花押), 〔山内首藤文書〕, 通忠(花押, 應永五年七月日蹐〓, つちの, 一上野介〓通什書, ヘとら, ○常, 陸, ○長門, 闕クカ, 寅, 戊, ○署名, 山内通忠, 備後地毘, 與, 所領ノ讓, 談義所, 所帶ノ讓, 與, 莊, 下總今里, 應永五年雜載, 七七九
割注
- つちの
- 一上野介〓通什書
- ヘとら
- ○常
- 陸
- ○長門
- 闕クカ
- 寅
- 戊
- ○署名
頭注
- 山内通忠
- 備後地毘
- 與
- 所領ノ讓
- 談義所
- 所帶ノ讓
- 莊
- 下總今里
柱
- 應永五年雜載
ノンブル
- 七七九
注記 (40)
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