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備後國惠燕郡地比庄併所〻之所領者、, ゆ〓りりたす所領之事、, わゑ、御公事等はせんれいにまのすへし、此旨おそむきていらんのとも, 應永五年, 八一山名常〓, からにおいては、ふとふのしんとあるへき物也、仍爲後ゆ〓り状如件、, 右、かの所領、てにおいて通忠かあとをのこさす、牛子丸でゆ〓りわたす, 所實也、うしのこ丸惣領たるうゑは、しよのきやうたいともにふちをく, 備後國地〓庄地頭職事、任亡父讓与之旨、知行不可有相〓之状如件、, 八月三日通忠(花押), 八〇山内通忠讓状, 判物, 〔文徴, 甲卷五〕, 應永八年八月三日沙弥(花押〕, 應永八年八月三日, 時通, 泰通, とら, つちの, 〓通時通, 〓通, 〓, 時, 〓通ニ讓, 通忠地〓, 時〓〓通, 職ヲ安堵, ヲシテ地, 領ヲ惣領, 庄内ノ所, 〓庄地頭, セシム, 山内家文書(八〇-八一), 八二
割注
- 泰通
- とら
- つちの
- 〓通時通
- 〓通
- 〓
- 時
頭注
- 〓通ニ讓
- 通忠地〓
- 時〓〓通
- 職ヲ安堵
- ヲシテ地
- 領ヲ惣領
- 庄内ノ所
- 〓庄地頭
- セシム
柱
- 山内家文書(八〇-八一)
ノンブル
- 八二
注記 (35)
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