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此都合五貫百廿七文御年貢之内〓候、のこる十四貫八百七十文にて候を、, 東寺百合文書〕, 候、いまた地下未進四貫はかり候へとも、あまり月過となり候あひた、その, 候はで、諸方皆々如此沙汰さられ候へは、不及申候、所存之外候、恐々敬白、, ために申候、身のかんきやくなく候、又國方の事さゝゑおき候てこだ、われ, 百廿七文、同米二斗四升八合さたする所にて候を、彼代官おさゑて沙汰な, 百廿七文をは入立候て、十五貫文替進上申候、國方の三貫文の請取副進之, 〳〵に注進申度候しかとも、當守護代殿之體と、事を相延られる人にても, ふんをはさいふをおきのり候て進之候、御請取をやかて下給候はゝ、目出, く候、又九月三日こ、三貫三百文國平均之事にて、國方へめされて候、その内, 度畏入存候、先立注進申候を、彼濃州禪門は、在京の事にて候へは、御意得の, 三百文、かゑちんとて、請取このさられす候程と、御結解には立申さす候、彼, 高井殿, 十二月九日常喜(花押), 一敷地方近年河成等立之、不可然、被立檢使町見之也、, 常喜(花押), 九月十六日、, 十二月九日, 應永八」, 一寶莊嚴院方評定引付, 應永八, 年辛巳, ○山城, た十一寶莊嚴院方評定引付, (別〓), 家年貢ヲ, 其代官本, 抑留ス, 知行ス, 替賃, 地ノ河成, 〓, 同寺領敷, 割符, 應永八年雜載, 二八〇
割注
- 應永八
- 年辛巳
- ○山城
- た十一寶莊嚴院方評定引付
- (別〓)
頭注
- 家年貢ヲ
- 其代官本
- 抑留ス
- 知行ス
- 替賃
- 地ノ河成
- 〓
- 同寺領敷
- 割符
柱
- 應永八年雜載
ノンブル
- 二八〇
注記 (36)
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