『大日本史料』 7編 5 応永8年5月~同9年12月 p.400

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月御祭兼敦參勤すへき條、ひとへに神恩のいたり、かたしけなく畏存す, まる事は神ゆるし給て、兼熙卿所勞早速本復せしめ、境内泉殿もとのこ, を供し、一日里神樂を申沙汰し、幣帛をさゝけ、百座の金剛經、又三十頌以, 日來不慮の穢氣不淨ありとも、解謝の道神明の所宥なり、不知してあや, さんため、且はいよ〳〵平〓をいのり申さんため、又は家中窮迫朝夕計, とく一圓に屬し、山城國池田庄返し付られ、神事家務思召のことく、施行, 少〓、畏存する處に、一兩日又腫をなし、食改ふさたのよし告來る、これに, 下を轉讀し、懇念をいたすものなり、此状を平けく安けく聞食て、たとひ, る事、いねてもさめても、かきりなくきはまりなく、これによて、且は畏由, 所勞再發仰天の處に、兩度御詫宣御符を下さるゝによて、いまに無爲、今, のやうにまもりさいわへ給へと申、又申さく、兼熙所勞の事いまに不爲, 廿三日まて七ケ日參籠をいたし、千度の祓を修し、五ケ日りんしの神供, 會、兼し、兼敦心勞、かれこれひとへに神助をあふかんため、去十七日より, 付て、兼熙出家の事、解〓自相の謂、その望懇切也、且は副官といひ、當社以, 部朝臣兼敦恐み恐みも申賜は〻申す、事のよしは、去二月、兼熙卿中風の, 應永九年二月十一日, 境内泉殿, 十頌ヲ轉, 山城池田, 百座金剛, 經昨識三, 千度祓, 讀ス, 莊, 應永九年二月十一日, 四〇〇

頭注

  • 境内泉殿
  • 十頌ヲ轉
  • 山城池田
  • 百座金剛
  • 經昨識三
  • 千度祓
  • 讀ス

  • 應永九年二月十一日

ノンブル

  • 四〇〇

注記 (26)

  • 1630,748,62,2123月御祭兼敦參勤すへき條、ひとへに神恩のいたり、かたしけなく畏存す
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