『大日本史料』 7編 5 応永8年5月~同9年12月 p.934

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應永九年, 分におきては、本所領家御方へ所務あるへく候、所詮御けいやく状ニのせ, より應永九年みつのへむまの歳より、公用のかたへ、, られて候、條々のそき、殘分御年貢の事は、心へ申候、子細あるましく候、委は, 御けい状にみえて候、しさいあるましく候、もし〳〵此御領につき候て、自, をかきりにて、此方へ公用の分と所務し候へく候、あいのこり候御年貢半, 然の御出仕さたなともいてきて候時は、兩方あい共ニ申たんし候て、かう, ても候へ、いへむの事にて、すゑの世になりて、わか弟子なといらむ申て、へ, りよく申候へし、いく久しくも水魚のことくにて候へく候、もし〳〵事に, んかい申事候はゝ、おさへて一圓こ御くわんれいあるへく候、其時一言の, 子細申候ましく候、仍契約の状如件、, 〔香取文書纂〕, 分一の御年貢并と供米八十石りやうはうの御年くの内半分をもて、當年, 歳まて、廿五年, 依連々佗事申、當御代之爲寄附、田壹段大進あつかり候、佛意目出度候、此上, 者自本檀那と申、少も疎略不可相存候、後日之住持も、旦方之儀相守可申候, 歳二月十一日比丘尼宗祐在判, 比丘尼宗祐在判, けい雲庵, ひのへ, 新福寺藏, 十八, みつの, へむま, むまの, 住持職請, 請文, 郷所務職, 文, 應永九年雜載, 九三四

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  • ひのへ
  • 新福寺藏
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  • 住持職請
  • 請文
  • 郷所務職

  • 應永九年雜載

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  • 九三四

注記 (31)

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