『大日本史料』 7編 6 応永10年正月~同11年12月 p.569

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合廿五代者、, 應永十年, うりわたし申田の事, 更々いらんわつらい申ましく候、仍爲後日請文状如件、, たし申處、在地めいはく也、この下地とおいき候て、名主へかしし申候上は、, 應永十年, 右田は、平井の客ん五郎殿より、おやにて候大はうりかいりやうして候を、, 合壹段半者、, 用々あるによつて、本文書をあいそへ候て、代壹貫三百文に、永代をうりわ, 契約申本錢返田地事, 〔勸修寺文書〕, 三月十二日賣主家能在制, 卯月十日正光(花押), 〔伊和神社文書〕○播磨, 相共藤原氏女判, 正光田地沽券、しはの又六殿うり〓んの状」, 子息千代若在判, 在山城宇治郡大藪里七坪, た、重弘名内ひかんてん、, 在所井の口大みそよりき, 字土代、百姓名字別紙注文、, みつのとの, 九勸修寺八幡宮田證券, ひつし, 山城, 癸, 未, かり□さのにし, (端裏書, 名主へ返, 本錢返, ス, 應永十年雜載, 五六九

割注

  • 在山城宇治郡大藪里七坪
  • た、重弘名内ひかんてん、
  • 在所井の口大みそよりき
  • 字土代、百姓名字別紙注文、
  • みつのとの
  • 九勸修寺八幡宮田證券
  • ひつし
  • 山城
  • かり□さのにし
  • (端裏書

頭注

  • 名主へ返
  • 本錢返

  • 應永十年雜載

ノンブル

  • 五六九

注記 (34)

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