『大日本史料』 7編 15 応永18年12月~同19年8月 p.196

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たいのきあるへからす候、きしん状如件、, 合壹段者、, ため、代伍貫文宗是御用ニ立申て給候御下地なり、宗是いちこの間ハ知行仕候て、海暾, 菴ニきしん申候、きにちには靈供ヲそなへてとふらいて給候へし、しんみらいさいかい, 右件畠地者、在蒲生下郡舟木庄内字寺町也、雖西念先祖相傳私領也、但爲後生善處菩提, 也、猶以未進懈怠候者、惣村人々中へ此下地を可被取者也、仍爲向後龜鏡、寄進之状如, 心、若宮夏米〓仁得分伍斗を寄進處在地明白也、若於此下地違亂成煩輩者、可爲盜賊者, きしん申松村かなうの下地事, 宗是(花押), 右件下地は、めいそうちやうらうの御田ヲきんせいたうはからいて、御佛事れうそくの, 件、, 應永十八年三月六日, 應永十八年三月六日西念(略押), 〔大徳寺文書〕, 「海暾庵宗是大姉石はしの田きしん状なり、」, 應永十八年四月五日, 應永十八年四月五日宗是(花押), 比丘尼, 西念(略押), 此下地字石はしなり、東たいたう、, 西みそなり、本所□米一斗六舛八合、, 二十六, ○山城, (掃裏書), 加納, 應永十八年雜載, 一九六

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  • 此下地字石はしなり、東たいたう、
  • 西みそなり、本所□米一斗六舛八合、
  • 二十六
  • ○山城
  • (掃裏書)

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  • 加納

  • 應永十八年雜載

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  • 一九六

注記 (27)

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