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なり、又孫子宮つる女・千代若丸には、限永代ゆつりあたうるもの也、更以惣領龜若丸, いきあるへからす、仍爲後日證文ゆつり状如件、, 居の後これを可知行、次息女二人・後家分においては、一期分としてこれをゆつるもの, て、相副て悉讓渡うへは、他人の妨なく可令知行也、但不知行の地においては、上裁落, 右件の所領等は重代相傳の地たる間、代々りんし・御下文以下の證文等を相副て、嫡子五, 郎滿秀に讓渡もの也、爰令早世間、不及力次第也、然間其子龜若丸に處分の御證判を申, 京都・鎌倉屋地等事, 下野國長沼庄地頭職, 陸奧國南山八郷地頭職・同國安積郡部谷田地頭職, 淡路國守護職, 應永廿年六月廿五日, 美作國圓宗寺上中下三个所地頭職, 應永廿年六月廿五日沙彌義秀(花押), □孫子龜若丸所, 美作國いそほ五里つふら堀内地頭職, 沙彌義秀(花押), 〔參考, 世ス, 等地頭職, 淡路國守護, 下野長沼莊, 嫡子滿秀早, 職, 應永二十年六月二十五日, 二〇六
頭注
- 世ス
- 等地頭職
- 淡路國守護
- 下野長沼莊
- 嫡子滿秀早
- 職
柱
- 應永二十年六月二十五日
ノンブル
- 二〇六
注記 (25)
- 609,746,61,2249なり、又孫子宮つる女・千代若丸には、限永代ゆつりあたうるもの也、更以惣領龜若丸
- 500,756,58,1222いきあるへからす、仍爲後日證文ゆつり状如件、
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