『大日本史料』 6編 48 永和2年雑載 p.121

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もつさの國うすいのほりの内違敷・在家・田田、おわりの國今枝、此所々を知行ある, 一孫太郎頼〓惣領として知行すへき所は、ひんこの國長和庄四分一, 一ちやく女御々の御方ちきやうあるへき所りやうは、いつもの國來次庄半分の地頭職、し, もし子なくは、宮王丸をやうしにてみなゆつるへし、子あらは、所々を三分一、宮王, 庄西方地頭職、山國來次庄地頭職半分、武藏國散在、鎌倉屋地、此所々知行すへし、, さいくわに申おこなはるへき状如件、, けあるへからす、もし子細を曲仁子孫中あらは、ふけうの仁たるへし、上へ申ておもき, せけんそう〳〵のあひた、しせんの事もとて、かきおくてう〳〵の事, 尾張國泉村外者、任此状可令領掌、仍下知如件、, ゆつり渡所領事, にとらせて、子のことくにすへきなり、, 地職、同國信敷, 〓区二〓年十二月廿二日道印在塲, 源朝臣在御判, 案文, 建武四年二月廿三日, 錦少路殿, 〓徳〓年十二月廿二日, ○建武四年二月一, 十三日ノ條參看, 北, 方, 錦少路殿, (〓〓, 長井貞頼〓, 状, 南朝天授二年北朝永和二年雜載諸家, 一二一

割注

  • ○建武四年二月一
  • 十三日ノ條參看
  • 錦少路殿
  • (〓〓

頭注

  • 長井貞頼〓

  • 南朝天授二年北朝永和二年雜載諸家

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  • 一二一

注記 (28)

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