Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
もつさの國うすいのほりの内違敷・在家・田田、おわりの國今枝、此所々を知行ある, 一孫太郎頼〓惣領として知行すへき所は、ひんこの國長和庄四分一, 一ちやく女御々の御方ちきやうあるへき所りやうは、いつもの國來次庄半分の地頭職、し, もし子なくは、宮王丸をやうしにてみなゆつるへし、子あらは、所々を三分一、宮王, 庄西方地頭職、山國來次庄地頭職半分、武藏國散在、鎌倉屋地、此所々知行すへし、, さいくわに申おこなはるへき状如件、, けあるへからす、もし子細を曲仁子孫中あらは、ふけうの仁たるへし、上へ申ておもき, せけんそう〳〵のあひた、しせんの事もとて、かきおくてう〳〵の事, 尾張國泉村外者、任此状可令領掌、仍下知如件、, ゆつり渡所領事, にとらせて、子のことくにすへきなり、, 地職、同國信敷, 〓区二〓年十二月廿二日道印在塲, 源朝臣在御判, 案文, 建武四年二月廿三日, 錦少路殿, 〓徳〓年十二月廿二日, ○建武四年二月一, 十三日ノ條參看, 北, 方, 錦少路殿, (〓〓, 長井貞頼〓, 状, 南朝天授二年北朝永和二年雜載諸家, 一二一
割注
- ○建武四年二月一
- 十三日ノ條參看
- 北
- 方
- 錦少路殿
- (〓〓
頭注
- 長井貞頼〓
- 状
柱
- 南朝天授二年北朝永和二年雜載諸家
ノンブル
- 一二一
注記 (28)
- 152,323,28,1118もつさの國うすいのほりの内違敷・在家・田田、おわりの國今枝、此所々を知行ある
- 466,303,30,849一孫太郎頼〓惣領として知行すへき所は、ひんこの國長和庄四分一
- 214,299,29,1140一ちやく女御々の御方ちきやうあるへき所りやうは、いつもの國來次庄半分の地頭職、し
- 340,322,29,1118もし子なくは、宮王丸をやうしにてみなゆつるへし、子あらは、所々を三分一、宮王
- 403,320,30,1119庄西方地頭職、山國來次庄地頭職半分、武藏國散在、鎌倉屋地、此所々知行すへし、
- 915,295,28,476さいくわに申おこなはるへき状如件、
- 978,293,29,1146けあるへからす、もし子細を曲仁子孫中あらは、ふけうの仁たるへし、上へ申ておもき
- 530,353,27,912せけんそう〳〵のあひた、しせんの事もとて、かきおくてう〳〵の事
- 788,298,29,637尾張國泉村外者、任此状可令領掌、仍下知如件、
- 592,293,29,204ゆつり渡所領事
- 278,324,28,503にとらせて、子のことくにすへきなり、
- 467,1209,29,232地職、同國信敷
- 851,412,29,660〓区二〓年十二月廿二日道印在塲
- 665,322,26,155源朝臣在御判
- 623,291,20,42案文
- 726,410,29,263建武四年二月廿三日
- 692,301,21,84錦少路殿
- 852,413,28,290〓徳〓年十二月廿二日
- 676,1018,21,161○建武四年二月一
- 656,1016,20,150十三日ノ條參看
- 483,1169,19,41北
- 461,1170,20,22方
- 692,300,20,85錦少路殿
- 819,296,13,38(〓〓
- 600,96,21,105長井貞頼〓
- 578,95,20,20状
- 97,386,23,389南朝天授二年北朝永和二年雜載諸家
- 97,1256,21,47一二一







