『大日本史料』 7編 19 応永20年12月~同21年3月 p.189

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へまいり候、下向仕候はゝ諸事申入候へく候、恐々謹言、, 去年就下矢野庄東寺領盜人事、當所へ入部候て、致糺明之處、當所新代官普光院在庄, 下も無爲ニ御所務候、かやうの事ともは御存知の事にて候ニ、御内の御かたらひを, ゑ、いわれなきさたしゆこ方より候やうニ、寺家ニ御沙汰共候事、御内御事は申事も, 内より御いたしある事は、くまのゝ御はち候へなく候、そうして御りやうにかきり、, 神の御罸も候へ、なく候うゑいは、まして御使さまゆふろニ入、一こんれうそくとも御, なく候、しゆこ方の無正躰やうにきこへ候事、無勿躰したいと存候、又みやう日いせ, けんたん事いろ〳〵れなく候ても、我等か御めニかゝり候しるしニ申かくし候間、地, 尚々、身か不存知候て、長田も風呂にても又新足にてもありつくしても不存候、, 御使共の事は、御かたらひあるましく候、我等もかたらわれ申たる事は、伊勢天照大, 我等を錢ニふけり候へき者と被見候普光院事こそ無正躰候へ、, 二月廿七日則家在判, 二月廿七日, 矢野庄へノ使節守殻代家人、是安状案, 高市殿御宿所, 則家在判, 上野房事也、, 高市殿御宿所, 是安性觀ノ, 守護代家人, 書状, 應永二十年雜載莊園・所領, 一八九

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  • 上野房事也、
  • 高市殿御宿所

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  • 是安性觀ノ
  • 守護代家人
  • 書状

  • 應永二十年雜載莊園・所領

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  • 一八九

注記 (23)

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