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〔千家文書〕, こけにゆつるなり、よしつくのつはきのしものくやう、おなしくつはきのかま一く、ちし一, 應永廿一年, 條僞申候者、當社大明神部類眷屬之御罸お可蒙罷候、仍爲後之状如此、, くわん文ゆつるなり、たのいらんあるへからす、もしいらんのこあらは、なかくふけうのこ, にゆつるへし、, として、たうせうかあとおつくへからす、こけ一こののちは、いつれにても心やすからんこ, も被成子細候者、弘乘跡お短分も不可知行、幸滿丸忌中候之間、先愚身状を認進之候、若此, 伯父彦五郎任遺言、森脇一跡相續無相違處也、然而爲死別後家上者、在々所領半分、壹期間, さとの國ほんまのやましろのたうせうかあとの事, 後へたなき事あるへからす候、然而曾祖父弘乘、孝宗之御方へ任被状出之旨、自然北嶋方へ, 森脇方跡之事、伯父彦五郎方依遺言、惣領千家殿堅被仰定上者、聊も爲御千家殿之、不忠, 者與申處也、次國符御神田并上官得分者、半分之外ニ某一圓知行也、但惣領千家殿不忠敵對, 大ゑい廿一ねん二月廿八日たうせう(花押), 大ゑい廿一ねん二月廿八日, 三月二日孝清(花押), 三月二日, 孝清(花押), ○出雲, 五, 午甲, 同スベカラ, 北島方へ與, うせう跡, 佐渡本間た, 所領ノ相傳, 上官得分, ズ, 應永二十一年雜載讓與・處分, 三七六
割注
- ○出雲
- 五
- 午甲
頭注
- 同スベカラ
- 北島方へ與
- うせう跡
- 佐渡本間た
- 所領ノ相傳
- 上官得分
- ズ
柱
- 應永二十一年雜載讓與・處分
ノンブル
- 三七六
注記 (30)
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