『大日本史料』 7編 23 応永22年9月~同年雑載 p.3

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右、今月廿三日以前、可有其沙汰候、若無沙汰候者、可致譴責状如件、, 〳〵注進申入候、仕候へきや、又さなく候はゝ、いそき〳〵それにかもん候へは、御, はねとも御上候はんよしうけ給候、にしのたいへこのよしかもんニ仰候て、人, 猶々申入候、よきやうに御れうけん候はゝ、御目出度候へく候、たのみ人も候, 御あけ候へく候、, かしこまんて申入候、今月十九日に、このはいふしゆこ方より入られ候へは、いそき, 〔東寺百合文書〕, 大嘗會段錢事, 越ちせんの御申上, 沙汰人御中, 合段別五十文充, 應永廿二年九月十七日, 應永廿二年九月十七日〓, シ〓うせんいんとのへまいる麻宇田大山より, 大山庄一井谷, 應永二十二年九月十七日, (快玄), ○大日本古文書東寺文書之二, (折封ウハ書), (寶泉院), (快玄), に, 大山庄一井谷, 官麻宇田某, 段錢配符, 段別五十文, 大山莊又代, 書状, 應永二十二年九月十七日, 三, 〓

割注

  • ○大日本古文書東寺文書之二
  • (折封ウハ書)
  • (寶泉院)
  • (快玄)
  • 大山庄一井谷

頭注

  • 官麻宇田某
  • 段錢配符
  • 段別五十文
  • 大山莊又代
  • 書状

  • 應永二十二年九月十七日

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注記 (31)

  • 1475,649,63,1792右、今月廿三日以前、可有其沙汰候、若無沙汰候者、可致譴責状如件、
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