『大日本史料』 7編 23 応永22年9月~同年雑載 p.132

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しの拜、臣下のかさしなと次第のことはてゝ、主基の御帳にうつりつかせ給ふ、此間雨, ふりて雨儀なれは、内辨并小忌以下の諸卿南ののきの壇上を經て、ちきに西の方にわた, 御冠の左にまいらせらる、關白早出せらるゝによりて、この役をつとめさせ給ふなり、, 納言内辨の時、或はちきに奉り、或は關白につたう、先例兩樣なれとも、永和, る、御膳よりさきに入御、其後の儀つねのことし、こよひはとくいて侍りて、節會のき, 公卿, 外は、其例なきにや、かの度は、内辨ちきにさし奉りたるやうに見えたり、次に御かさ, しきもしゝう見たてまつらねと、のちに聞及し分を一はしかきつけ侍るなり、散状も奉, られける例とそうけ給はる、大かたたつの日の節會、納言内辨は、正慶(, 行しるしたひたりしまゝ、これをうつしとゝむ、, の度、徳大寺故相國、みの日の節會に、大納言内辨にて關白につたへてまいらせ, 辰日節會, 朝臣, 内大臣殿左大將藤中納言洞院中納言別當正親町宰相中將吉田宰相宣輔, 應永二十二年十一月二十二日, の, 十三日條參看, ○正慶元年十一月, 十一月二十, ○永和元年, 參看, 四日條, 主基ノ御帳, ニ移ラセ給, 入御, 散状, 一三二

割注

  • 十三日條參看
  • ○正慶元年十一月
  • 十一月二十
  • ○永和元年
  • 參看
  • 四日條

頭注

  • 主基ノ御帳
  • ニ移ラセ給
  • 入御
  • 散状

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  • 一三二

注記 (27)

  • 1214,652,59,2230しの拜、臣下のかさしなと次第のことはてゝ、主基の御帳にうつりつかせ給ふ、此間雨
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