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合室しき一所也、, 賣渡御房直方へ者也、於向後、若就此地違亂事令出來時者、以本直錢必々可弁進申, うりわたすゑいいたひのやしきの事, 者也、爲後代、證文之状如件、, 右件やしき一所、よう〳〵あるによんて、ゑひたいをうりわたす、代者五貫七百文に, 合壹處者、, うりわたし申處實正也、もしこのしたちにおき候てちかいめ候ハヽ、のうきめうの内, を此御れうそくにあいあたり候ハんほとめしとられ申候ハんニ、一言子細申ましく候、, 右件屋敷者、虎市ヌイ相傳之私領也、雖然、今依有要用、直錢參貫文仁、限永代所令, 賣渡申屋敷之事, 〓汾陽寺文書〕, 應永廿二年お七月廿五日, 賣主虎市ヌヰ(花押), 〔手鑑〕, 在所上高畠在之、南ツラ、, もとハ、しゝ三郎かやしきなり、并ニうきめんのはた二たんニ、公方への御ね, んく五百文御さたあるへく候、又百文むらたとのかたへ御さたあるへく候、, 三氏所藏, 口三間、奧ヘハ東西ノ中垣ヲ限、, ○服部玄, 浮免ノ畠, 屋敷ノ賣渡, 公方年貢, 應永二十二年雜載賣買, 一七六
割注
- 在所上高畠在之、南ツラ、
- もとハ、しゝ三郎かやしきなり、并ニうきめんのはた二たんニ、公方への御ね
- んく五百文御さたあるへく候、又百文むらたとのかたへ御さたあるへく候、
- 三氏所藏
- 口三間、奧ヘハ東西ノ中垣ヲ限、
- ○服部玄
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- 浮免ノ畠
- 屋敷ノ賣渡
- 公方年貢
柱
- 應永二十二年雜載賣買
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- 一七六
注記 (25)
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