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百まいめされ候て給候へと申候、, 此申定候上は御たいく〓なく候て、御りひ事あるへく候、秋庭殿より御入, 分十一ケ所候、此間大林方代官申され候おうつたへ候て、すてニしやう, 色々是にてきやうくん仕候へとも、更ニ承引不仕候、さ候間、内部の國衙, かいさせ申候はんと仕候を、色々りやうけん仕候て、こしまへも十月十, 候御奉書之あんもんうつし進上申候、我々三人の方へ一通つゝ同文書め, さるへく候へとも、路次ふさかり候と申、こゝもともふつそうせひなく候, 五郎方かんにん候うへは、地下の趣御すいれうあるへく候、返々國之儀如, 一、うるしの事も、同風ニあい候由申候, 一、夫之事、十二人の夫を八人ニ御なし候て、御ふち候へと申候, 一、當年八月ニ大風吹候て、畠物そんし候由申候, 一、公事〓之事、壹束分四百八十まいにて候、中おりを八十まい御免候て、四, なりとも、他國仕候て請付申ましく候と、我々三人御百姓等申定候國々、又, 間、如此候、御心へ以此分可有御申候, 應仁二年十月十九日, ○大風二ヨリ、鎌倉壽福、極, 樂兩寺ノ塔倒レシコト、八, 月四日二ソ, ノ條アリ、, ヲ損ス, 八月ノ大, 風ニ作物, 夫ヲ減ゼ, ント請フ, 公事紙, 應仁二年十月十九日, 一六九
割注
- ○大風二ヨリ、鎌倉壽福、極
- 樂兩寺ノ塔倒レシコト、八
- 月四日二ソ
- ノ條アリ、
頭注
- ヲ損ス
- 八月ノ大
- 風ニ作物
- 夫ヲ減ゼ
- ント請フ
- 公事紙
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- 應仁二年十月十九日
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- 一六九
注記 (27)
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