『大日本史料』 7編 21 応永21年12月~同年雑載 p.369

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ぬように御もんせきとして御申御さた候ハゝ、めてたく候へく候、, 時分に候間、さつしやうさんらくの事さうなくかなうへからす候よしめん〳〵申候、條々, 此そせうの事はさいさん御そんちの御事にて候へは、いかやうにも入地等の事しさい候は, あてたんせんかけられて、いつみのしゆこ代仕候しさいとうかけゆ入道、このたんせんの, うけ給候、又身かすいきよを進候とて、きやうとにては廿貫二御あてふくをくたされ候よ, され候、かしこまり入存候、いさい惣寺ひろう仕候ところに、いまほと寺けけいくわいの, 一あふかの庄の事、しやうおんにおほせつけられて候とて、御状をもちてくたりて候しほと, 一したちの庄の事、こそのふゆさまより吉田社の御さうくうのためと候て、たんへち八十文, 候てちけをけんせき候ハんするあいた、ちうしんをも恐仕候はて、みな〳〵さた申て候、, に、やかてにゑかはかのそく申候て、廿五貫まいねんさた仕候はんとうけふく申て候よし, 奉行と申候て、こそもまかり下候、又ことしもまかり下候て、したちさまはあれちまてこ, 御状かしこまてうけ給候ぬ、重又したちの庄そせうの事、御いにかけられ候ておほせくた, しうけ給候、たとい身かすいきよことに候とも、しやうおんけかう候へは、その一さうを, と〳〵くさいそく候、ちうしん仕候て、京とにてなけき申候はんするにも、やかて使を入, 御ねんころにおほ□□ふり候へとも、寺けのちから候はぬ時分にて候間、いかゝと申候、, メ段錢ヲ懸, ケラル, 社造營ノタ, 齋藤玄霖, 和泉守護代, 相賀莊年貢, ノ事, 信達莊吉田, 應永二十一年雜載訴訟, 三六九

頭注

  • メ段錢ヲ懸
  • ケラル
  • 社造營ノタ
  • 齋藤玄霖
  • 和泉守護代
  • 相賀莊年貢
  • ノ事
  • 信達莊吉田

  • 應永二十一年雜載訴訟

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  • 三六九

注記 (25)

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