『大日本史料』 8編 2 応仁2年8月~文明元年9月 p.172

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其案文かきうつし下候と御意候て、御心へ候てあそはし候て御下ある, 候とうけ給候て、人を給候つれとも、ふつと申きり候間、この後はとかく, うけ給候はす候、御心安くおほしめし候へく候、文かさ候へは、もちにく, とも、なひき申渡申事あるましく候、御心やすくおほしめされ候へく候、, り人のれうニなるへく候を、すいふんいまゝてはふまへ申て候、御心や, 我々か事を申候へはにて候へ共、我々ニ御あつけ候はす候はゝ、去年よ, すくおほしめされ候へく候、此分寺家樣へよく御申あるへく候、其ニ御, 代官御かゝゑ候て、我々ニ御あつけ候か、長〳〵寺家への御はうかうに, さいそく仕へく候、寺家さおいなきよし、寺家樣よりも、又中殿よりも、御, へく候、よそへ見せ候、はや地下の百姓中へ御奉書とてひろう仕、御年貢, てあるへく候、さ候處ニ、守護方たて殿よりも、當年六月より御奉書下給, ゝ候間、おつてかき遣申候、畏入候、返々いなかの事は、つおくもち候へく, 状御下候はん事かんねうたるへく候、委細は此御僧申さるへく候、殊更, かり直處を、一せうかいの内は、いかなるけんもんこうけよりうけ給候, 金子御代官御あつけ之事候間、ふつと寺家の御おんをうけ申候て、かつ, 應仁二年十月十九日, テ地下ヲ, 威〓セン, 書ヲ矯メ, 公方ノ奉, 寺家ノ地, ヲ死守シ, テ權勢二, トス, 守護ノ奉, 書ヲ拒絶, 屈セザル, ベシ, ス, 一七二

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