『大日本史料』 8編 2 応仁2年8月~文明元年9月 p.173

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仰下され候へく候、恐惶謹言、, より外は地頭ニもち申ましく候と、大かねおつき、土一きお引ならし候間、, うの物おも上せ申度候へ共、てきちんの方ニ御座候間、通路たやすからす, しく候、さ候上は、御上使お御下候て、所々之寺領等さおいなく候間、御年貢, いまゝては不被入候、我ら御百姓等如此申定候間、こゝもとさおいあるま, 里村おとこかす一人も不殘罷出候て、御八幡にて大よりあい仕候て、東寺, さ候處ニ、去年御屋形樣より御奉書とて、寺町又三郎殿より、はや三度まて, 沙汰不仕候、さ候處ニ、夏麥おかたく意見申候間、少事つゝ沙汰申て候、さや, 沙汰仕候へと被仰候はゝ、御年貢可納候、委細は此御僧申さるへく候、恐惶, 間、いまゝて不被入候、さやうの事ニ御年貢共不納候、同今月廿一日ニ、おく, 候間、上せ申さす候、當御年貢おも少事つゝ沙汰申候處ニ、今月八日ニ又御, 付られ候、又五郎方國ニ候し時より、世間をうかゝい候て、御百姓等御年貢, 候、京都之御左樣かんねうにて候へく候、たしかに〳〵さおいなきよし, 奉書被付候、代官十一日ニうち入へき由被申候つれとも、我ら承引不仕候, 畏申上候、抑京都御物惣ニより候て、人おも上せ申さす候、又御下もなく候、, 入部ヲ拒, シテ東〓, 郎代官ノ, 寺町又三, 以外ノ地, 頭ヲ拒絶, ヲ下ス, 土民集議, 郎屡奉書, 寺町又三, ス, 應仁二年十月十九日, 一七三

頭注

  • 入部ヲ拒
  • シテ東〓
  • 郎代官ノ
  • 寺町又三
  • 以外ノ地
  • 頭ヲ拒絶
  • ヲ下ス
  • 土民集議
  • 郎屡奉書

  • 應仁二年十月十九日

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  • 一七三

注記 (28)

  • 1782,709,60,862仰下され候へく候、恐惶謹言、
  • 608,643,66,2228より外は地頭ニもち申ましく候と、大かねおつき、土一きお引ならし候間、
  • 1197,636,63,2222うの物おも上せ申度候へ共、てきちんの方ニ御座候間、通路たやすからす
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