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れへも御とも申候へく候、通路なんきニ候之間、おそろしく候て參候間、中, 三位, て候へ共、四十八日念佛にて候、又少堂之建立かれこれ, の〓く御追善をいたし候て、御しるしをたて候て罷歸候、尚々御ゆかしく, 候やらん申候はす候、結句事の子細を尋候て、せツかん候間、めいりくにて, をこし候處、御生涯一定にて候、今出川殿さたにて候由申候て御生涯候、さ, もおほしめし候はゝ、御書をくたされ候て、御ゆくゑをよく尋申候て、いつ, 候、御書候はゝ、何時にても候へ、とゝけ可申候、尤參御とふらい申入へきに, て、かくの〓く尋申候條、くせ事なる樣ニ申候て委細不申候、御たいさた御, こしまて切とり候て、あさましき御事ニて候、御生涯の御在所ニ、七日かた, 候間御みしたいさた御行末委細尋申候へは、一條殿樣御状なんともなく候, 〳〵ならよりと申、一條殿さたよりと申候へとも、人おそれ候てかくし申, 十六日權大納言、應仁三年十月十七日薨, 月五日左權中將、同六年正月五日正三位、同七年正月六日從二位、同年二月, 同四年三月廿八日權中納言、, 同日左衞門督、同五年七, 諸家傳, 寛正三年三月廿八日從, 土佐一條政房, 〔諸家傳〕〓土佐一條政房, 妙華寺殿男、母贈權, 大納言爲之卿女、, 少將直任、, 不經中將、自, 如元, 於攝州福, 少將, 原庄有事, ○以下, 闕ク, 下, 九, 政房ヲ義, 之ヲ害ス, 視ト誤テ, トノ説, 文明元年十月十六日, 一四
割注
- 妙華寺殿男、母贈權
- 大納言爲之卿女、
- 少將直任、
- 不經中將、自
- 如元
- 於攝州福
- 少將
- 原庄有事
- ○以下
- 闕ク
- 下
- 九
頭注
- 政房ヲ義
- 之ヲ害ス
- 視ト誤テ
- トノ説
柱
- 文明元年十月十六日
ノンブル
- 一四
注記 (38)
- 1159,670,74,2208れへも御とも申候へく候、通路なんきニ候之間、おそろしく候て參候間、中
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