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條に、奉參大原御墓所, 大光明寺なる地藏殿の築山に藏め奉りしを、般舟三昧院を造營ありしの, は、後鳥羽院御塔をこの御分骨所ならむといへるは、考へのたらぬいたつ, ち、其地に御塔をたてゝ移し奉りしを、上件に引載たるか如し、今その御在, ら言なる〓も察るへきなり、猶後鳥羽院天皇御陵の條をひらき見るへし、, 塔は、文禄三年に伏見より引移したるものにて、御骨を移し奉れるにあら, 所詳ならす、今上京般舟院町の般舟院の傍なる御墓地に安置せる寶篋印, 令隨身罷下之由語也と見えたる如く、御殘骨、御灰なとを伏見に持下りて、, の書札を載せたる文に、舊院仙骨伏見大光明寺地藏殿之築山ニ先年奉納, ケ日穢限存とみえ、親長卿記明應二年七月八日の條に、參伏見御墓所、, また般舟院に藏め奉りしとは、神事雜類抄に、長享二年七月八日の忠富王, 等被籠申仙骨、餘分灰等, 其記不擇出、仍大納言入道罷下伏見、仍其次可然之在所可堀埋之由仰之、仍, 申云、明後日十日般舟院之石塔ニ可奉渡之云々、既可堀起申之上者、可爲卅, とあるにて推し知るへし、依之或説に, 沈難波浦之由、有先規之樣有其沙汰、雖然, また文明三年二月廿三日の條に、今日廣橋大納言相談云、常照寺、大原, 嘉樂, 納一辛櫃、, 法華堂前也、後, 門院, 後花, 花園院御墓, 園院、, 有別云々, 二納メ後, 昧院ニ移, 初メ伏見, 二般舟三, 大光明寺, ス昧, 文明三年二月五日, 四〇三
割注
- 嘉樂
- 納一辛櫃、
- 法華堂前也、後
- 門院
- 後花
- 花園院御墓
- 園院、
- 有別云々
頭注
- 二納メ後
- 昧院ニ移
- 初メ伏見
- 二般舟三
- 大光明寺
- ス昧
柱
- 文明三年二月五日
ノンブル
- 四〇三
注記 (33)
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