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大納言律師御房, 有御披露候、恐々謹言, 身方候由、廣橋申候、, 一、山城之稻八妻も、自木津夜打落候了、, 一、關東も京方よく候て、利根川を越候、, 一、朝倉裏切候間、彌楠葉事一大事候、内々にて無爲之御了簡候者、可爲御興, 一、今市公事可屬無爲候歟と申説候、御返事まても御座あるましく候由、可, 隆候, 但不存知候、江州敵之間, 一、今日右衞門佐勢下候而、可寄木津分候、依朝倉事延引候事もあるへく候、, へく候、自川口者朝倉城遠候、西方之下知状をも爲寺門取候て可然候歟, 懸候段同實儀候、如此候間、國者十之八九可成東方候、自然不可成煩由、川, 東方之下知状一大事候, 六月十一日, 口、坪江へ自寺門御下知状申出候而可然候歟、不然者可戌對陣候事も候, 〔親長卿記〕二六月八日、晴、今夜義廉被官人朝倉子降參云々、, 六月十一日兼雅, 文明三年五月二十一日, 賀賀一國參御, 兼雅, 、加), ○稻八妻ノコトハ、六, 十一日ノ條ニアリ、, 一十四日ノ條ニアリ, ○三月二十, ○今市ノコトハ、六月, 日ノ條參看、, 月是月ノ條二アリ、, ○關東ノコトハ、六月, 〔坂井郡), 賀賀一國參御, ニ屬ス, 加賀東軍, 朝倉楠葉, ノ和解ヲ, 謀ル, 義政ニ〓, 五七〇
割注
- ○稻八妻ノコトハ、六
- 十一日ノ條ニアリ、
- 一十四日ノ條ニアリ
- ○三月二十
- ○今市ノコトハ、六月
- 日ノ條參看、
- 月是月ノ條二アリ、
- ○關東ノコトハ、六月
- 〔坂井郡)
- 賀賀一國參御
頭注
- ニ屬ス
- 加賀東軍
- 朝倉楠葉
- ノ和解ヲ
- 謀ル
- 義政ニ〓
ノンブル
- 五七〇
注記 (38)
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